鵠南みどり会住民協定
[まえがき]
神奈川県の「かながわまちなみ100選(1987年)」や藤沢市の「景観ベストテン(2010年)」に選ばれた鵠沼の沿道景観は、海岸へと続く湘南のイメージとして、時代を超えて多くの人々を魅了してきました。この協定は、これまでの魅力にこだわるだけではなく、安全でゆとりある生活環境の維持・改善を図り、これからの世代につないでいく地域の住環境への取り組みの表明です。
[協定のねらい]
第1条
この協定は、第3条[協定区域]に暮らす住民(以下「住民」という)が安心して、快適に住みつづけられる住環境の維持・向上を住民自身が図るとともに、協定区域の開発・建築にかかわる関係事業者(以下「事業者」という)に住環境の維持・保全をお願いする住民の意思です。
[名称]
第2条
この協定の名称は、「鵠南みどり会住民協定」(以下「協定」 という)です。
[協定区域]
第3条
この協定の対象とする区域(以下「協定区域」という)は、鵠南みどり会の会則(第4条)による以下の区域です。
[街づくりの行動指針]
第4条
現在の住みなれた住環境は、先代の人々の思慮と行動によっていることを尊重し、次世代に継承されるように住民が配慮した行動に努めます。
[日常の環境配慮]
第5条
緑豊かな町並みと住環境のさわやかさ、および近隣との和やかさを保つために次のような配慮をします。
[藤沢市の都市計画との調和]
第6条
協定区域の住環境の維持・向上を図り、資産価値を維持するため、藤沢市の都市計画で示される理念や計画を積極的に尊重します。
[住民および事業者と地域の環境維持]
第7条
緑の豊かさ、さわやかな街並みの維持・保全のために、土地、建物の利用(新・増・改築)に当たっては「住民」、「事業者」および協定区域内に土地・建物などを所有する物件所有者(以下「物件所有者」という)は、以下の事項を努力目標とします。
[空き家・空き地の適正管理]
第8条
1. 住民は、所有する建物や土地について、以下の管理に努めます。
(1) 空き家・空き地とならないように、親族や専門家、行政などに適時に相談して事前に対応します。
(2) やむなく空き家・空き地となる場合は、管理方法を整えるとともに、不慮の際の連絡先・立入許可の明確化などを行ないます。
(3) 空き家・空き地となる期間中は、隣近所や地域の住環境の維持に向けて適時、適切な手入れを行ないます。
2. 「住民」以外が所有する空き家・空き地については、藤沢市と「鵠南みどり会」および住民が連携して問題の解消に努めます。
[適用の例外]
第9条
この協定の発行の前に行われた建築物には、この協定の効力は及ばないとします。
[協定の運営]
第10条
この協定の運用は、「鵠南みどり会住民協定運営委員会」(以下「運営委員会」 という)によって行われます。
[協定の改廃]
第11条
協定の廃止および協定内容の改正は、次の通り行います。
[補則]
改定2018年8月9日に役員会で決定され、施行します。
藤沢市鵠沼地区自治会 鵠南みどり会