はじめに
鵠南みどり会地域の景観の改善・維持を図り、住みよい、住みたい街づくりのため、藤沢市の景観形成地区の制定を目ざして景観形成基準(案)をつくりました。景観形成には、住民の実践はもとより行政による諸施策及び、事業者の協力が必要です。まさに、三者の協働による街づくりです。
その協働のために、住民と関係者が目標・方針及びルールを理解し守るよう、ご協力をお願い申し上げます。
緑の点線で囲まれた区域が景観形成予定区域となります。一部風致地区も含まれますが、駅に近い近隣商業地域は対象となりません。
■目標と方針
1.景観形成の目標
2.景観形成の方針
2-1 土地利用
2-2 地区施設
2-3 建築物等
2-4 工作物
2-5 緑化
2-6 景観基準の管理
■景観形成基準
1.敷地面積の最小規模
2.壁面の位置の制限
3.建物の高さ
4.建築物の形態意匠
5.工作物の制限
5-1 垣・柵
5-2 擁壁
5-3 駐車場
6.緑化
6-1 緑地率
6-2 緑化の位置
6-3 樹木の保全
■景観基準の管理
1.届け出の対象となる行為
1-1 建築物の建築等
1-2 工作物の築造及び設置
2.手続きの流れ
鵠南みどり会景観形成基準(案)
■目標と方針
1.景観形成の目標
2.景観形成の方針
2-1土地利用
2-2地区施設
2-3建築物等
2-4工 作 物
2-5緑化
2-6 景観基準の管理
(1)景観形成基準と住民協定
住民協定の運用の結果、法令ではない住民協定での限界が出てきており、”景観法”の基本理念すなわち良好な景観は豊かな生活環境の創造に不可欠であり、その整備及び保全が図られなくてはなりません。 この度そのルールを景観形成基準として定めました。
景観形成基準に定めのない項目は、住民協定というかたちで、引き続きルールを存続させることとしました。
(2)建築・開発行為に係る計画段階における協議
鵠南みどり会の景観形成地区では、「人の和」を大切にし、住民・行政・事業者の早期のコミュニケーションを図ります。
景観の急激な変化は地域コミュニティへの影響が大きいため、事業者は、樹木の伐採や家屋の解体など計画の初期段階で市または鵠南みどり会景観形成協議会と調整を行うこととします。
■景観形成基準
1.敷地面積の最低規模
地域の現状の敷地規模の維持を図りつつ、敷地の最小面積は132㎡(約40坪)を基準とする。
ただし、この景観形成基準が定められた際、現に当該規定に適合しない敷地または藤沢市都市景観審議会の意見を聴いて市長が認める場合はこの限りではない。
2.壁面の位置の制限
敷地周辺に対する配慮として、敷地境界周囲にゆとりを持たせるため、壁面の位置を以下の とおりとするよう務める。
(1)建物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離を、1.5m以上確保する。
(2)建物の外壁またはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離を、1.0m以上確保する。
3.建物の高さ
建物の高さは、建築基準法上の高さ8m以下とする。
ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りでない。
4.建築物の形態意匠
建築物の屋根、外壁の色彩は、周囲の景観との調和に努める。
屋根の色彩基準は別表1による。
外壁の色彩基準は別表2による。
建築物の屋根、外壁の色彩は、藤沢市風致地区条例第3号鵠沼風致地区の色彩基準による。
ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りでない。
別表1(藤沢市風致地区条例第3号風致地区建築物等の色彩基準)
別表2(藤沢市風致地区条例第3号風致地区建築物等の色彩基準)
5.工作物の制限
5-1垣・柵
道路境界線にかかる垣または柵の構造は、次の各号の1に掲げるものとする。
1 生垣
2 木材、石材、竹垣等の自然素材によるもの
3 自然風の素材によるもの(コンクリートはつり、化粧ブロック等)
4 透視可能な高さ1.5メートル以下のフェンス等と植栽を組み合わせたもの
ただし、フェンス等の基礎で高さが0.6メートル以下のもの
または門柱にあっては、この限りでない。
5-2擁壁
擁壁は次のとおりとする。
(1)擁壁等は、前面道路からの平均高さ3m以下とする。前面道路からの高さ2mをこえる擁壁については、勾配75度以下とするよう努める。
(2)仕上げは、自然石もしくはこれに類するもの、又は擁壁の法面や上部に芝や低木などの緑化を施したものとする。
5-3駐車場
駐車場・駐輪場は可能な限り通りから見えない位置に配置する。又は通りから望見される位置に配置する場合においては、平面駐車場・駐輪場とし、透水性のある素材を用いた仕上げもしくは緑化を施す。
6.緑化
6-1緑地率
建築物の建築等及び工作物の築造及び設置の場合、敷地面積の20%以上の緑化を施す。
6-2緑化の位置
接道部の緑化を促進するため、敷地の接道部総延長の1/2以上を緑化する。
ただし、敷地の形状等から計画上やむを得ない場合はこの限りではない。
道路間口の道路から見える部分の緑化はこれに代えることができる。
6.3樹木の保全(木竹の伐採・緑の保全・維持)
(1)高さ5m以上の樹⽊は、保存に努める。⽊⽵の伐採については、最小限にする。
(2)伐採を⾏う場合は、その周辺環境を良好に維持できるよう代替措置を講じる。
■景観基準の管理
1.届け出の対象となる行為
1-1 建築物の建築等(建築基準法第2条第1号に定めるもの全て)
□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更することとなる修繕・模様替え □色彩の変更
1-2 工作物の築造及び設置
□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更することとなる修繕・模様替え □色彩の変更
規 模
○高さが2mをこえる記念塔、装飾塔、物見塔
○高さが2mをこえる擁壁
○高さが1.5mを超える垣または柵
○物の製造、若しくは貯蔵の用に供する施設、供給施設又は処理施設で、高さが1.5mを超えるもの
○高さが1.5mをこえる自動車車庫
○高さが1.5mをこえる自転車など駐車場
○その他の工作物で高さが10mをこえるもの
2.手続きの流れ
※建築確認申請などの前に「住民協定運営委員会」の確認が必要となります。
以上
藤沢市鵠沼地区自治会 鵠南みどり会