2020年3月のアンケートで、住民協定を効果的に運用するために景観条例を検討したいが、どう思われますか?とお聞きしましたところ、みどり会ニュース39号でおしらせのとおり、56%の回収率ながら、80%以上の肯定的な回答をいただきました。そこでみどり会の住民協定委員会の委員を中心に2020年9月に「景観形成準備会」を設立(藤沢市認定)、勉強会を重ね、「景観形成基準案」を作りました。その後、2回のアンケートと説明会、藤沢市街なみ景観課との協議を重ね、現在にいたります。


景観条例とは?

景観条例とは、美しい町並み・良好な都市景観を形成し保全するため、地方自治体が制定している条例のことです。

みどり会では住民協定を作ってまちづくりのルールを決めていますが、強制力のあるものではありません。

わたしたちは住民協定の運営経験から、そのルールに検討を加え、景観形成基準案として、藤沢市に提出しようとしています。

市の審議会等を経て、市議会で承認されれば、私たちの街のルールは条例になります。

条例になると建築業者は藤沢市に届け出を行い、市が審査をすることになります。

一方、住民協定もそのまま残りますので、条例では決められないところも柔軟な対応をしてゆきます。

景観条例+住民協定で鵠沼の風情とみどりを守ってゆこうというものです。

景観形成基準案(←ここをクリック)

  • 景観のルールを景観形成基準と言います。その案(たたき台)の全文です。

景観 Q and A(←ここをクリック)

  • 景観や住民協定についての疑問・質問にお答えします。

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住民協定から景観形成へ(動画YouTubeにリンク)

  • 住民協定ができるまでと景観条例を検討するまでの経緯を動画にまとめました。(5分)