条文:
敷地周辺に対する配慮として、敷地境界周囲にゆとりを持たせるため、壁面の位置を以下の通りとする。
(1)建物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離を、1.5m以上確保する。
(2)建物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離を、1.0m以上確保する。
ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りでない。
この1mとか1.5mという基準値はどこから来たのですか?
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藤沢市鵠沼地区自治会 鵠南みどり会