条文:
建築物の屋根、外壁の色彩は、周囲の景観との調和に努める。
屋根の色彩基準は別表1による。
外壁の色彩基準は別表2による。
建築物の屋根、外壁の色彩は、藤沢市風致地区条例第3号鵠沼風致地区の色彩基準による。
ただし、周囲の景観と調和すると認められる場合は、この限りでない。
●色調は個人の好みなので規制すべきではないのでは?
●マンセル表(別表1,2)の色の範囲とした理由は何か?
●最近真っ黒な外壁が流行しているが、これは認められるのか?
この建物は一見真っ黒に見えますが、実はマンセル記号でN3であり、基準値内に入っています。
この建物も一見真っ白に見えますが、実はマンセル記号でN8.9であり、基準値内に入っています。
藤沢市鵠沼地区自治会 鵠南みどり会