鵠南みどり会会則

(目的)

第1条

本会は、会員が協力して安心・安全な生活をつくり、維持することを目的とします。

 

(事業)

第2条

第1条の目的を達成するために、次の事業を会員が協働して行ないます。

  1. 日常生活から出される資源やごみの適切な処置
  2. 防犯の環境整備と防犯パトロールの実施
  3. 防災の備えと防災訓練の実施
  4. 交通安全への環境の整備
  5. 鵠南みどり会ニュース発行、広報紙配布や回覧などによる情報の伝達
  6. 目的達成に必要なその他の事業

(名称)

第3条

本会は、鵠南みどり会(自治会)という名称です。

 

(区域と組)

第4条 

  1. 本会の区域は、鵠沼松が岡1丁目12番地~23番地、松が岡2丁目12番地~19番地、鵠沼松が岡3丁目13番地~27番地、鵠沼松が岡4丁目13・14・15・16番地それぞれの部分と20番地です。本会の円滑な運営を図るために、各区域に、10世帯前後を1組とする組を置きます。
  2. 組は、当該会員の合意によって編成されます。
  3. 組には、会員の互選により輪番制の組当番を置きます。
  4. 組当番の役割等は、組当番の要綱に定めます。

(会員)

第5条 

  1. 本会の会員は、第4条に示す区域に住所がある個人および法人です。
  2. 自治会費の納付によって会員になります。

(会費)

第6条  

  1. 自治会費は、1世帯が月当たり200円で、原則として年度初めに2,400円を納めます。法人は、年会費として12,000円を納めます。
  2. 年度内の転入の場合は月割で納め、転出の場合は当事者の申し出によって月割で返金します。

(慶弔金)

第7条 

  1. 世帯主またはその配偶者の出産にはお祝い金として5,000円を、世帯主のご逝去にはお香典として5,000円を自治会から支給します。
  2. 施設入所に伴う世帯主の変更後、3年以内に前世帯主が逝去した場合も同じ。

(事業と実施部門・担当)

第8条 

第2条に記載の事業を遂行するために、次の部、担当を置きます。

① 総務部 総会・役員会の開催、他の部に属さない事項

② 広報部 鵠南みどり会ニュースの発行および広報活動に関する事項

③ 生活環境部 資源やごみの処置環境および環境衛生に関する事項

④ 防災部 自主防災に関する事項

⑤ 防犯部 防犯の環境整備および犯罪発生の防止に関する事項

⑥ 交通安全部 交通安全の環境整備およびその他の交通安全に関する事項

⑦ 街づくり部 本会の区域における住みよい、住みたい街づくりの事項

⑧ 広報等配布担当 広報紙および回覧情報などの配布

⑨ 組当番 所属する組の会員に関する事項

⑩ その他、事業に必要と役員会で決めた部および担当 

 

(役員)

第9条 

本会に次の役員を置きます。

1.会長1名 2.副会長2名 3.理事20名以内 4.会計1名 5.監事2名

 

(役員の選任)

第10条 役員は、総会において会員の中から選任します。

 

 

(役員の任期)

第11条 

  1. 役員の任期は、2年とします。但し、再任は妨げません。
  2. 補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間です。

(役員の職務)

第12条 

各役員の職務は次の通りです。

  1. 会長は、本会を代表し会務を統括します。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときあるいは欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行します。
  3. 理事は、本会の事業の企画、立案および運営・管理をします。
  4. 会計は、本会の会計事務を行ないます。
  5. 監事は、本会の会計および役員の業務執行を監査します。会計または業務執行について不正や不当な事実を把握した時には、これを総会に報告します。

(総会)

第13条 

本会の総会は、次の通りです。

  1. 総会は、定時総会および臨時総会で、会長が招集します。
  2. 定時総会は、毎年度決算終了後2ケ月以内に開催します。
  3. 臨時総会は、(1)会長が必要と認めた時、および(2)会員の5分の1以上から会議の目的などの事項を示して請求があった時、また、(3)第12条5.により監事から開催の請求があった時などです。
  4. 総会の議長は、会長があたります。
  5. 総会の定足数は、委任状を含んで会員の2分の1以上の出席です。
  6. 総会の議決は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決します。
  7. 総会で付議する事項は、(1)会則の制定・改定、(2)事業報告と事業計画、(3)決算報告と予算、(4)役員の改選、(5)その他
  8. 総会の議事は議事録を作成します。
  9. 諸般の事情により総会の開催が困難な場合、役員会の議決により書面評決に拠る総会を開催します。
  10. 書面総会は会員の2分の1以上の書面評決に拠り成立し、委任を含む書面評決の過半数によって議決とします。結果は遅滞なく全会員に伝えます。

(役員会)

第14条 

  1. 本会の役員会は、第9条の役員によって構成します。
  2. 役員会は、定例および必要に応じて会長の要請または役員の要請を会長が承認して開催されます。
  3. 役員会で審議する事項は、(1)総会に諮る事項、(2)総会で議決された事項の執行に関する事項、(3)その他、総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項です。
  4. 役員会の議事は議事録を作成します。

(運営幹事会)

第15条 

  1. 本会の運営幹事会は、会長、副会長、会計、総務さらに事案の担当部長、副部長、組担当理事、及び会長の指名する理事、監事によって構成します。
  2. 運営幹事会は、役員会の前に会長が定例および必要に応じて、または役員の要請により
  3. 開催されます。
  4. 運営幹事会では、役員会の議事の確認、および早急に対処が必要な事柄を決定し実施を図ります。

(職務活動費)

第16条 

役員としての活動に対して内規で定める定額金を職務活動費として、年に1回支給します。

 

 

(資産)

第17条 

本会の事業にかかわる資産は次の通りです。

  1. 会費
  2. 補助金・交付金等
  3. 事業に伴う収入
  4. 寄付金品

(会計年度)

第18条 

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終ります。

 

(執行年月日)

付則 

この会則は、平成14年4月1日に制定・施行します。

改定・執行 平成23年4月1日

改定・執行 平成24年4月14日

改定・執行 平成28年4月24日

改定・執行 令和4年4月24日